高齢者・障がい者に関する業務

(成年後見制度に関する相談・申立書作成・財産管理)

法定後見制度

すでに認知症その他の精神上の障害により判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所によって選ばれた後見人・保佐人・補助人が本人の財産の管理や身上保護を行うことで、その保護を図り、権利を擁護する制度です。


《法定後見制度利用の流れ》

1 本人情報シート・診断書の作成依頼

       

2 申立書の作成                     (添付書類の取り寄せ・財産目録/本人収支表などの作成)

       

3 申立書の提出 (本人居住地の管轄の家庭裁判所へ)

       

4 受理面接

       

5 家庭裁判所の審理                   (鑑定、本人調査、関係人意向照会など)

       

6 後見人等選任の審判 

  ⇒審判書受領後2週間が経過すると審判が確定し、

   後見人等が正式に就任


《後見等開始申立費用》

1 裁判所に納める費用

  約7,000円+鑑定料(3万円~)

2 あさひ司法書士事務所の報酬(消費税別)

  ◆相談料 (相談のみの場合)   

                 1回につき5,000

  ◆申立書作成報酬          100,000円

   財産が預貯金のみ、かつ300万円未満の場合

                     50,000円

  ※生活保護受給者の場合、民事法律扶助のご利用により、

   申立費用が無料になる場合があります。

              ご相談ください。

3 実費(参考)

  ◆戸籍謄本            1通  450円

  ◆住民票又は戸籍の附票       1通  200円~

  ◆登記されていないことの証明書   1通  300円

  ◆不動産登記事項証明書       1通  500円

  ◆診断書               4,000円~

  その他郵送料実費・小為替発行手数料など

あさひ司法書士事務所  愛知県刈谷市野田町沖野3-30 TEL 0566-63-6287
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